腹腔鏡下大腸切除研究会とは

ご挨拶

1992年に我が国で最初の腹腔鏡下大腸癌手術が現顧問の渡邊昌彦先生によって施行され、その後1998年に全国の気鋭の外科医たちによって腹腔鏡下大腸切除研究会が発足いたしました。この研究会は腹腔鏡下大腸切除術の安全な導入と普及、さらには後進の育成を主眼としていますが、その信条は「よく学び、よく交わる」ことです。学会のように畏まらず、交流を深めながら気兼ねなくディスカッションできる場として、これまで全国の多くの外科医に支持されてきました。また数々の臨床研究を主導し腹腔鏡下大腸切除術に関する多くのエビデンスを世界に向けて発信してきました。また2018年には、今後の発展と透明性の確保のため、一般社団法人として新しく出発いたしました。初代渡邊昌彦代表理事、第2代坂井義治代表理事の後を引き継ぎ、2020年8月より私が代表理事を仰せつかりましたが、新体制移行に伴い学術委員会・教育委員会・財務委員会を新たに立ち上げ、魅力ある教育コンテンツの提供や、会員のアイデアを生かした研究を実践していこうと考えています。よく学びよく交わりながら、これまで以上に社会に貢献できる活動をしていきたいと思っています。

代表理事 北里大学医学部下部消化管外科 内藤 剛

役員

代表理事 内藤 剛 北里大学医学部 下部消化管外科
理事 伊藤雅昭 国立がん研究センター東病院 大腸外科
理事 猪股雅史 大分大学 消化器・小児外科
理事 上原 圭 名古屋大学大学院医学系研究科 腫瘍外科学
理事 大塚幸喜 岩手医科大学 外科
理事 岡林剛史 慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科
理事 絹笠祐介 東京医科歯科大学 消化管外科
理事 小西 毅 The University of Texas MD Anderson Cancer Center
理事 竹政伊知朗 札幌医科大学 消化器・総合,乳腺・内分泌外科
理事 田中慶太朗 大阪医科薬科大学 一般消化器外科
理事 肥田侯矢 京都大学 消化管外科
理事 松田 宙 大阪国際がんセンター 消化器外科
理事 山梨高広 北里大学医学部 下部消化管外科
理事 山本聖一郎 東海大学医学部付属病院 消化器外科
監事 奥田準二 豊中敬仁会病院 内視鏡ロボット手術センター長
監事 長谷川博俊 東京歯科大学 市川総合病院 外科
顧問 渡邊昌彦 北里大学北里研究所病院 
顧問 坂井義治 大阪赤十字病院 

一般社団法人 腹腔鏡下大腸切除研究会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人腹腔鏡下大腸切除研究会(英文名:Japan Society of Laparoscopic Colorectal Surgery ) と称する。

(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本法人は、腹腔鏡下大腸切除術の安全な普及を通じ、医療と福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 腹腔鏡下大腸切除術の適応や手技等の検討に係る研究会の開催
(2) 腹腔鏡下大腸切除術の普及のための講習会の開催
(3) 国内外の関係学術団体との連絡及び協力活動
(4) その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本法人の会員は、次の2種とする。
(1)施設会員 本法人の目的に賛同し、真摯に腹腔鏡下大腸切除術に取り組む医療施設。
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、その事業を賛助する法人及び団体。
2 前項第1号の施設会員は、本法人の活動のための代表者を届け出なければならない。
3 前項の施設会員の代表者をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 本法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該施設会員の施設が廃止されたとき
(4) 当該賛助会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 施設会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(招集通知)
第15条 代表理事は、社員総会の日の2週間前までに、社員に対して、会議の目的である事項、日時及び場所その他法  令で定める事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、承諾を得た社員については、 電磁的方法により、通知を発することができる。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法で議決権を行使することができる。ただし、その前項の通知には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考書類
(2) 議決権行使書面

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、過半数の社員が出席し、出席した社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の3分の2以上をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 5名以内
(3)顧問 若干名
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。ただし、必要に応じて社員以外の者から選任することができる。
2 監事は、総会の決議によって選任する。
3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 本法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5 顧問は理事長経験者のなかから理事会決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、4期までの再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、4期までの再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事または監事はその任期に関わらず、事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時満65歳を定年とする。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたと きは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、社員総会に報告し、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配禁止)
第35条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。